空き家にかかる税金にはなにがある?節税対策や活用方法について

現在日本には、住まいとしての役割を終えた多くの家が、空き家として残されています。

総務省の調査によると空き家率は少しずつ上昇しており、これまで以上にハイスピードで空き家が増えるという見方も。

しかし、空き家をそのまま放置していると多くのデメリットが発生し、ますます負担が大きくなってしまいます。

そこで今回は、空き家が増加する原因や空き家にかかる税金、空き家の節税対策をご紹介します。

増え続ける空き家問題

増え続ける空き家問題

空き家問題は今や社会問題となっており、これから取り組んでいかなければならない課題です。

しかし、「空き家の増加がどうして悪いの?」と思う方もいるでしょう。

管理されずに放置された空き家は、景観悪化につながったり、不法投棄や放火などの犯罪の温床になったりと、さまざまな不利益が発生します。

そのため、このようなリスクを避けるためにも、空き家問題は解決しなければなりません。

では、どうして空き家が増えているのでしょうか?

その背景を見ていきましょう。

空き家が増加する理由

相続の問題

現在では、親と子が離れて暮らす核家族が増えており、二世帯住宅などは減少してきています。

そのため、親が住宅を所有していても子に相続するときには、すでに子も自身の住宅を購入しているケースが増えています。

しかし、やはり思い入れが強い住宅であることや、解体にも費用がかかるため、そのまま放置してしまう傾向にあるのです。

住宅用地の特例

不動産には固定資産税がかかりますが、住宅用地の特例で減額が可能です。

この特例は、「土地に建物が建っていれば、土地の200㎡までは固定資産税を6分の1に減額される」というもの。

そのため、土地を解体し更地にしてしまうとこの特例が適用されず、固定資産税の負担が大きくなってしまいます。

このような背景から、空き家は増加の一途を辿っていました。

空家等対策の推進に関する特別措置法と指定されるまでの流れ

このような空き家問題の対策として、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2014年に制定されました。

この特別措置法で特定空き家に指定されると、放置している空き家に対して所有者が適切な処置を施さなければなりません。

 

※特定空き家に関する記事はこちらをチェック

 

特定空き家指定から行政代執行の流れは、以下のようになります。

  1. 周辺住民から空き家の苦情や相談が行政に寄せられる。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法により、空き家の状態が調査され、助言がおこなわれる。対応しない場合、勧告や命令を受ける。
  3. 状況が改善しなければ、行政が所有者に変わって空き家を解体する。

特定空き家指定にされるリスク

固定資産税の増額

先ほど、住宅用地の特例によって土地の固定資産税が減額されるとご説明しましたが、特定空き家に指定されると、この特例から除外されます。

そのため、空き家をそのまま放置していても、固定資産税を通常通り支払う義務が発生し、納税の面で空き家を解体しないメリットがなくなります。

解体業者を選べない

特定空き家に指定され行政の指示に従わなければ、最終的に行政によって解体され、さらに費用は所有者の負担になります。

また、所有者は解体業者を選べないので、費用が割高になる可能性もあります。

しかし、お住まいの地域によっては解体費用の補助制度が設けられているので、特定空き家に指定される前に、このような補助制度も調べてみましょう。

空き家にかかる税金の紹介

空き家にかかる税金の紹介

 

ここからは、具体的に空き家にかかる税金をご説明します。

放置していても発生する税金や、売却・相続の場合に支払う税金にはどのようなものがあるのでしょうか?

固定資産税と都市計画税

空き家やマイホームに関わらず所有していれば発生する税金に、固定資産税と都市計画税があります。

固定資産税は家や土地などの所有者に課税される税金で、都市計画税は、市街化区域内の不動産を所有している方が払うべき税金です。

固定資産税は固定資産税評価額×1.4%で計算され、都市計画税は固定資産税評価額×0.3%が納税額です。

これら税金は毎年発生するものなので、空き家を放置せず速やかに対応したほうがよいでしょう。

相続税

相続税は資産を相続する場合にかかる税金で、空き家を相続すると発生します。

相続税は空き家だけではなく、車や現金など被相続人の総資産額をもとに、納税額が決定します。

もし空き家の相続を拒否する場合は、相続放棄も可能です。

その場合は、家庭裁判所で手続きをおこない、相続財産管理人が選出され、最終的には国によって管理されます。

譲渡所得税

相続した空き家を売却する際には、発生した利益に対して譲渡所得税が課せられます。

譲渡所得税は、空き家を所有していた期間によって税率が異なり、5年未満であれば短期譲渡所得、5年以上であれば長期譲渡所得として扱われます。

この所有期間には、被相続人が保有していた期間も含まれるのでご注意ください。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の名義を変更する際にかかる税金で、固定資産税評価額×0.4%で求めます。

名義の変更は義務ではありませんが、2023年からは相続のための名義変更は、義務化される予定です。

もし3年以内に手続きをおこなわない場合は、さらに10万円以下の過料の対象になります。

空き家対策と節税

空き家対策と節税

これまでお伝えしたように、空き家にはさまざまな税金がかかります。

ここでは、これらを節税する方法を見ていきましょう。

譲渡所得から最大3,000万円の特別控除

2016年度の税制改正によって、空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例が制定されました。

この特例によって、「被相続人の住居だったこと」や「2023年12月31日までに譲渡すること」などの適用条件を満たしていれば、相続した空き家を売却した際の譲渡所得から、最大3,000万円が控除されます。

相続した土地の相続税から80%を減額

土地の相続では、小規模宅地等の特例が適用される場合があります。

「被相続人と同じ生計で親族が住んでいたこと」「被相続人が住んでいた宅地であること」などの適用条件を満たせば、330㎡まで評価額が80%も下げられます。

これによって、空き家と土地を相続した場合、相続税の負担が軽減できます。

空き家を売却せずに活用するならわおんで!

空き家の売却や解体、相続には、それぞれ費用や税金がかかります。

そのようなお金の面での負担が、空き家放置の原因となっているケースもあるでしょう。

そこで、所有している空き家を、わおんで活用してみませんか?

わおんは、犬猫殺処分ゼロを目指し、保護犬・保護猫と共に暮らす障がい者グループホームです。

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まとめ

増加している空き家は、今後もより深刻な社会問題になることが予想されます。

空き家は、所有しているだけでも固定資産税や都市計画税がかかり、解体費用や相続税や譲渡所得税などが発生します。

そのため、放置しているだけでは負の遺産となってしまうでしょう。

しかし、相続した空き家であれば売却や解体を躊躇してしまうことも。

そこで、障がい者グループホームとして有効活用することも、ぜひご検討ください。

 

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