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働いて自立した生活を送りたい…とお悩みの障がいをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
今回は、就労に関する素敵な雇用制度「トライアル雇用」と「チャレンジ雇用」についてご紹介します。
「聞いたことはあるけど違いがよくわからない」「自分も利用できる制度なのか知りたい」と思った方は、ぜひ最後までご覧ください!
障がい者と就労について~トライアル雇用とは~
トライアルとは、「試験的」や「試しにやってみること」を意味する言葉です。
そのため、トライアル雇用とは、本格的な採用の前に試験的に雇用する制度といえます。
就職先が見つかっても、そこでしっかり働いていけるか不安な方もいますよね。
その不安を少しでも解消するために、トライアル雇用で会社の雰囲気や職種にふれてみることができますよ。
求職者にとってのメリット
求職者である障がい者にとって、トライアル雇用にはこのようなメリットがあります。
- 自分にできる仕事内容なのか確かめられる
- 働きやすい職場環境か見極められる
- 慣れるまで少しずつ勤務を開始できる
- 配慮してほしいことをその都度伝えられる
トライアルとして実際に働くと、「この仕事は難しい」「職場環境が合わないかもしれない」といったミスマッチを防げます。
また、週20時間以上の労働が厳しければ、「障がい者短時間トライアルコース」とよばれる制度を利用できます。
これは、週10~20時間で労働を開始し、状況に応じて20時間以上働くことを目指す制度です。
無職の時期があったのに、いきなり長時間働き始めるのは体調的に難しい…と考えている方にとって、短時間の勤務からスタートできるのは嬉しいですよね。
そして、求職者だけでなく、雇用主である企業側にもメリットはあります。
まだ障がい者を受け入れたことのない企業にとって、障がいのある方をいきなり正社員として雇うのは不安です。
試験的に雇用することで、障がいへの理解や配慮を深めたり、社内環境の改善を図ったりするよい機会となります。
また、トライアル雇用を実施している企業は、政府から助成金を受け取れる仕組みになっているので、経済的にもメリットといえるでしょう。
障がい者と就労について~チャレンジ雇用とは~
チャレンジ雇用とは、障がい者が各府省・自治体で働き、その経験を一般企業への就職に活かそうと設けられた制度です。
一般企業への就職を希望する障がい者の方にとって、スキルや経験が乏しいと不安になりますよね。
1~3年ほど公的機関で仕事経験を積んだ後なら、自分に自信がつき、就職も有利に進められるチャンスとなるでしょう。
経験を武器に自立した生活を送りたい方におすすめの雇用制度ですよ。
求職者にとってのメリット
- 職歴を得られる
- 一定期間安定して働けた実績は企業で前向きに評価される
- 一般企業への就職でアピールできる点が増える
チャレンジ雇用での基礎的な就労経験は、後の転職活動に役立ちます。
スキルの完全取得は難しくても、一定期間就労経験があれば、企業側に「しっかり働いてくれそう」と認識してもらえるでしょう。
そしてトライアル雇用と同じく、チャレンジ雇用にも行政側のメリットがありますよ。
平成30年に発覚した公共団体の「障がい者雇用水増し問題」の影響もあり、公的機関は積極的に障がい者を雇用したいと考えています。
また、2021年3月1日より法定雇用率が引き上げられ、これまで以上に障がい者の雇用を進めたいのが現状です。
そのため、チャレンジ雇用として働く方が増えると、公共団体にもメリットがあるといえるでしょう。
参考サイト:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和3年3月1日から 障害者の法定雇用率が引き上げになります」
障がい者であれば誰でも対象者なの?選考方法もチェック
次に、トライアル雇用やチャレンジ雇用を利用してみたい方へ、対象者や選考方法などをご紹介します。
トライアル雇用制度の対象者と選考方法
以下、厚生労働省によるトライアル雇用の対象者となる要件を引用します。
次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。
- 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
参考サイト:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「障害者トライアル雇用のご案内」
トライアル雇用の選考方法は、原則として面接です。
書類だけで判断されて選考に落ちることはないと考えてよいでしょう。
また、給与は企業により異なります。
トライアルの時期と本採用になった後で、労働条件が変わることもあるので、会社やハローワークとの話し合いを通して確認しましょう。
チャレンジ雇用制度の対象者と選考方法
チャレンジ雇用の対象者は知的障がい者とされていますが、身体障がい者や精神障がい者の方にもチャンスはあります。
厳しい決まりはなく、各府省や自治体によって仕事内容も異なるためでしょう。
例として、東京都教育委員会のチャレンジ雇用対象者をご紹介します。
次の条件を全て満たす知的障害又は精神障害のある者
- 任期中、安定して勤務(1日7時間45分、週4日)することが見込まれる者
- 任期終了後に企業等への就労が見込まれる者
- 職員の指示に従い、意欲を持って職務に取り組むことができる者
- 就労支援機関等に登録し、支援を受けている者
参考サイト:東京都教育委員会「東京都教育委員会版チャレンジ雇用」
チャレンジ雇用の選考方法は、面接だけではなく、書類審査や実技試験が伴うことも珍しくありません。
また、数日間の実習を通して、採用の合否が決まる場合もあります。
応募受付の期間も細かく定められており、タイミングを逃すと来年まで待たなければならないケースもあるでしょう。
受験票の準備などに時間を要することも考えられるため、ハローワークの職員や支援員さんたちと早めに進めていきたいですよ。
報酬額は、応募する府省や自治体によって異なります。
求人の探し方と応募方法
トライアル雇用の場合、ハローワークや民間の職業紹介事業所を通して求人を探します。
チャレンジ雇用の場合、ハローワークはもちろん、各自治体のホームページなどからも求人を見つけられますよ。
実際に申し込む場合、最終的にはどちらもハローワークを通して応募する必要があります。
そのため、詳しい条件などは、ハローワークに相談した方が効率的かもしれません。
障がい者雇用制度を利用したその後の働き方について
トライアル雇用を経験した後は、同じ企業で継続勤務を希望するかどうかの選択が待っています。
企業と求職者の両方が継続希望をすると、マッチングが成立し、長期的にその企業で働くことになります。
しかし、トライアル雇用を経験して「この会社は合わない」と感じたら、別の企業のトライアル雇用を申し込むこともできますよ。
だからといって継続希望を断り続けると、会社に迷惑がかかります。
また、複数の会社を経験して「やっぱり1番目の会社がよかった」と思っても、その会社はすでに他の障がい者の方の雇用手続きを進めている可能性があります。
どこで、どんな仕事がしたいか自己分析をしっかりし、的を絞って就活ができるとよいでしょう。
チャレンジ雇用は1~3年を目安に非常勤職員として雇用されます。
仕事内容は、資料の整理やデータ入力といった事務作業や、庁舎の清掃といった環境整備作業などを経験できます。
その後は、これらの経験を活かして民間企業への就活を進めるとよいでしょう。
自立した暮らしの実現に「わおん」での生活を考えてみませんか?
働きながら自立した生活を送りたいと考えている障がい者の方の中には「ひとり暮らしをしてみたい」と夢のある方もいるでしょう。
しかし、慣れない仕事に励みながら、自分ひとりで生活するのは少々難しいかもしれません。
障がい者グループホームは、そんな方にぴったりの家です。
グループホームは、障がいのある方数人と共同生活をしながら自立を目指せる場所。
共同生活といっても自分の空間が保障されており、比較的自由な生活を送れますよ。
障がい者グループホームわおんは、ペットと暮らせるグループホームです。
就職フォローもあり、就労意欲のある方も歓迎しています。
犬や猫の癒しをもらいながら、ひとり暮らしへ向けて生活の基盤を築いていきませんか?
詳しくはこちらをチェック。
まとめ
トライアル雇用は、企業での試験的雇用を通して、本採用へつなげる制度。
チャレンジ雇用は、府省や自治体での職務経験を活かして、企業への就職を有利に進める制度。
障がい者の方にとっては、メリットの大きな雇用制度なので、条件が合えば利用したいものです。
そして、わおんでは、就労意欲のある障がい者を応援しています。
仕事と一緒に心機一転、新しい住まい探しを考えている方は、わおんも検討してみてくださいね。